借金が節税対象になるケースとは
住宅ローン
一般的なサラリーマンが借金を抱えている場合、返済額分を控除にしたいと考える人は多いです。高額な借金を抱えている人なら控除額が大きくなって課税所得を減らせますし、それによって所得税や住民税を下げて節税可能に。しかし、残念ながら借金の返済額を控除にして節税するのは不可能です。
ただし住宅ローンを抱えている場合は、「住宅借入金等特別控除」という制度を利用することができます。ケースによって年間40万円の控除が適用されるので、サラリーマンで住宅ローンの借金を抱えている場合はこの制度を利用してください。そのためにはいくつかの条件をクリアする必要があるので、紹介しましょう。
ローンの返済期間
住宅ローンで控除を受けるには、ローンの返済が10年以上に設定されていること。返済期間が10年以内の場合は控除が適用になりません。
1年間の合計所得
年間の合計所得が3,000万円以下であること。サラリーマンならほぼこの条件はクリアできると思われますが、もし年間所得が3,000万円以上の場合は控除が適用されません。
住宅の床面積
住宅に関する条件もあり、床面積が50平方メートル以上であること。この場合は床面積の半分が居住用として使われている必要があります。またローンを利用して建てた住居に実際に住んでいることも条件に含まれます。
本業以外の副業がある
サラリーマンでも本業の他に副業をやっている人は、借金返済を節税につなげることが可能です。例えばアパートやマンションの一室を利用して不動産投資をしている人で、本業の収入とは別に家賃収入がある場合など。このようなケースでは確定申告をすることで、借金の利息分を経費にすることができるのです。
ただし経費となるのは利息分のみで、元本の返済金額は認められません。経費として認められるためには条件があり、生活費のための借金は不可。しかし、副業のために車を購入したなどの場合はカーローンの利息分について経費になります。
節税対策のための借金はバツ
ご紹介したように、借金返済を節税につなげるのは限られたケースのみです。副業で認められるのは借金返済額の利息分だけなので、控除の額も高が知れています。このように考えると、節税対策として借金するのは間違いでしょう。
もしも多額の借金を抱えているのなら、節税効果を考えるより債務整理を利用した方がスムーズに解決できるかもしれません。
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